留学生が日本で就労する場合、在留資格“留学”から、就労可能な在留資格に変更する必要があります。
“留学”から就労可能な在留資格への変更許可申請を行うのは、原則本人です。入社する企業の人事担当者の仕事ではありません。企業側の提出書類もありますが、本人が企業に依頼して準備をしてもらいます。
◆ 就労可能な在留資格?
“留学”から就労可能への在留資格変更は“技術・人文知識・国際業務”で申請することが多い。
◆ いつ?
新卒採用で4月に入社の場合、原則はその年の1月(東京入国管理局・大阪入国管理局では、前年の 12 月)に受付開始。
—なぜ、早めに申請するのか
この時期、申請者が集中するので、時間がかかるから。申請して問題ない場合、卒業するよりもかなり前に結果の通知がもらえる。もし、卒業よりも前に不認可の通知をもらった場合は、理由を確認して、再申請をすることができるから。
◆ どこで?
本人の居住地を管轄する地方入国管理局、同支局(成田・中部・関西空港支局を除く)または出張所。例えば、京都に住んでいる人であれば、丸太町にある大阪入国管理局京都出張所。
◆ 提出書類は?
□ 在留資格変更許可申請書
□ パスポート及び在留カード提示
□ その他の提出書類
※ その他の提出書類は、入社する企業によって異なる。入管に相談すること。
◆審査のポイント
雇用される側
□ 本人の学歴(専攻課程、研究内容など)その他の経歴から相応の技術・知識を持っているか(大学卒業等レベル)。
□ 従事しようとする職務内容が本人が持っている技術・知識などを活かせるか。
雇用する側
□ 本人の処遇(報酬など)が適当であるか。
□ 規模・実績から安定性・継続性の見込みがあるか。
□ 本人の職務を活かせるための機会が実際に提供されるのか。
◆ 最終は?
卒業証明書を提出して、“留学”の在留資格とチェンジ。
これまで留学生の採用実績がない企業で申請することになっても、日本人にはない“‼︎”を持っていて、日本人にはできない“‼︎”に従事すると説明できれば、認可される可能性はあります。