在留資格変更について【Step1 理解】

日本で就労するためには、「留学」の在留資格から、「技術・人文知識・国際業務」、「経営・管理」などの在留資格に変更しなくてはなりません。入国管理局は、留学生側(雇われる人)と企業側(雇う人)の両方から、申請内容が該当かどうかを審査します。審査で重要な職務内容では、以下の点がポイントになるかと思います。

⭐️ 留学生(雇われる人)が審査される点

留学生が持っている技術や知識が職務内容で生かせるかどうか。

⭐️  企業(雇う人)が審査される点

留学生が持っている技術や知識を活かせるための職務内容があるかどうか。

 つまり、「留学生が職務内容にあった学歴や経歴」を持っていない場合や、「留学生の学歴や経歴を生かせる職務内容」がない場合は、就労の資格は認可されないということです。例年、入国管理局では留学生の卒業する前年の12月頃から、在留資格変更申請の受付を開始しているようです。審査結果が出るまでに、入管から何度か書類の提出を要求されることがあります。申請内容が資格に該当しているかどうかを、あらゆる角度から確認するためですので、不安にならずに指示に従ってください。結果の通知は、卒業の数週間前に届くようです。つまり、卒業間際になって不認可がわかったというケースも起きるわけです。継続して就職活動をする方法もありますが、そのような状況に陥ったあとでは、新しく就職先を探すことは難しいと想像できるかと思います。

最近、在留資格に関することは学校機関の担当者に任せきりにしているからなのか、外国人が日本で滞在するためには必要最低限知っておかなければならない入管法を理解していない留学生がみられます。不認可になってからあわてないためにも、就職活動のときから、職務内容と学歴や経歴を意識して応募する必要があります。

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