はじめに
留学生が日本で働くには「留学」から働くことのできる「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格へ変更をしなくてはなりません。申請者本人(この場合は留学生)が入社までに入国管理局に出向き、手続きを進めていきます。同時に会社が提出しなくてはならない書類もありますので、会社も基本的なことは知っておく必要があります。
約90%の留学生が働くことのできる在留資格、俗称でいうワーキングビザの中で「技術・人文知識・国際業務」への変更を申請しています。そこで、「技術・人文知識・国際業務」への変更申請を想定して、会社が提出する書類の中で特に注意しなければならない点を説明します。
会社が提出する書類で証明すること
以前は、会社が留学生(申請者)を採用するに至った経緯を「雇用理由書」で説明することが必須でした。現在は労働契約書類等で、留学生(申請者)でなければならない理由、同様の業務内容に就く日本人と同額以上の給与を支払うことを明らかにします。
業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当することを証明する
まず、「技術」、「人文知識」、「国際業務」を分けて考えます。
「技術」に該当すると認められるのは、大学等で理系を専攻し、技術職や研究職に就くケースです。専攻と業務内容が直接関連づけしやすいので、資格該当ありと許可されやすいようです。また、理系の人材は日本人の絶対数も少ないことも、許可への後押しになっています。
一方、文系を専攻した留学生は、業務内容が「人文知識」か「国際業務」に該当しているかが審査の対象になります。しかし、「人文知識」では同様の文系を専攻した日本人学生と差別化がしにくく、外国人でなくてはならない必要性はないと判断されることもあります。そこで「外国人ならではの発想」あるいは「語学力」を「国際業務」に関連づけて、具体的には海外取引などがある、訪日外国人相手をするといった業務内容に就くことで、留学生(申請者)でなければならない理由にします。
同様の業務に就く日本人と同額以上の給与を支払うと証明する
同様の業務に就く日本人と同額以上の給与を支払う、あるいは社内規則と留学生(申請者)の学歴や経歴をふまえて給与額を決めることが必要です。日本語レベルが低いなどの理由で、給与から一定金額を差し引くことはありえません。また、過剰に報酬を支払おうとすると、入国管理局からいらぬ詮索をうけるかもしれません。社内規則に基づいた合理的な判断基準の給与額であれば、問題ありません。
まとめ
法務省HPにある許可・不許可の事例をみると、大学等の専攻と業務内容、外国人でなければならない理由、給与額等をどのように提示するのかポイントをつかめるでしょう。また、申請取次(本人に代わって入管に申請できる)の資格を持った行政書士さんたちのHPでも、具体的な書き方等の情報を集めることができます。ここでは労働契約書を中心に説明を進めましたが、他にもいくつか別の書類が必要です。その点も確認してください。
在留資格変更といった書類を提出する場面でも、「なぜ、留学生を採用するのか」や「外国人をどのように活用していくのか」を明確にすることが必要になります。
※注意点
卒業と同時に「留学」という在留資格は失効します。「留学」の在留資格で「資格外活動」が許可されているので、卒業後から変更申請が許可されるまでの間にアルバイトで働くことは認められていません。